市民活動補償制度
この制度は、市民団体、または指導者などが、市民活動中に市民活動の参加者、または第三者の生命、身体、財産に害を加えたことにより、損害賠償の責任を負ったときや、指導者や参加者などが市民活動中の事故により負傷、または死亡したときに、市が加入する損害保険をもって補償する制度です。
保険料負担は不要です。また、事故発生後に手続きをしていただきますので、事前の手続きは不要となります。
1 補償の種類
(1)賠償責任補償
市民団体または指導者等が市民活動中に過失により、市民活動の参加者または第三者の生命・身体・財産に害を加えたことにより、当該市民団体または指導者など が損害賠償の責任を負うこととなる事故
(2)傷害補償
市民活動中(自宅から集合地または出発地まで、集合地または出発地から解散地までと解散地から自宅までの移動を含む。)に発生した事故で、それにより指導者等 または参加者が負傷し、または死亡するに至ったもの
2 対象者
(1)対象者の定義
①市民団体〔主たる活動拠点を市内に置く団体で構成員の全部または一部が市民(市内在住・在勤・在学者)であるもの、企業CSR活動を含まない〕
②指導者など
ア 市民団体で、市民活動の計画立案及び運営に係る指導的地位にある者、またはこれに準ずる者並びに市民活動の遂行に責任を負う者
イ 3(2)に規定する活動の参加者。ただし、行事・講座その他の活動の受益者として参加する者を除く。
③参加者〔市民活動に直接参加する者、市外に居住する者も含む〕
(2)賠償責任補償
①市民団体
②指導者など
(3)傷害補償
①指導者など
②参加者
(4)対象外となる者の例
①スポーツ少年団など、スポーツを目的とした団体が行う大会、または練習の参加者
②活動の観覧者や応援者などの不特定多数の人
③サロン活動などへの参加者などの活動の受益者
④乳幼児(小学校就学前の者)
3 対象となる市民活動
(1)市民団体が自ら企画し取り組む、次の要件を全て満たす活動
①公益的な活動であること
②計画的な活動であること
③無償の活動であること
【対象となる活動例】
種類 | 対象活動 |
---|---|
地域社会活動 | 町会・自治会活動、子ども会活動、防犯・防火・防災活動、清掃活動、リサイクル活動、里山保全活動 |
青少年育成活動 | 青少年育成団体の指導育成活動、ボーイ・ガールスカウト活動 |
社会福祉活動 | 福祉施設等への援助活動、高齢者・障がい者への援助活動 |
社会教育活動 | PTA活動、登下校時間帯の見守り活動、スポーツ・文化活動 |
(2)市や市が出資する法人、またはこれに準ずるものとして、市長が別に定める団体が主催する公益性のある行事に、市民団体または参加者が無償(実費支給などは 可)で参加する活動
【市が出資する法人またはこれに準ずると市長が別に定める団体】
・公益財団法人市原市地域振興財団
・社会福祉法人市原市社会福祉協議会
・公益財団法人市原市文化振興財団
・一般社団法人市原市観光協会
・公益財団法人市原市スポーツ協会
(3)対象外となる活動の例
・職業として行う活動
・学校(※)の管理下での活動
※幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校
・親睦を目的とした活動
・互助的な活動
・市のほかの補助制度の対象となっている活動
・政治、宗教、営利を目的とする活動
4 補償金額
(1)賠償責任補償
・身体賠償 1人6,000万円まで(1事故2億円まで)
・財物賠償 1事故100万円まで
・保管物賠償(市民活動のために借りた物等に損害を与えた場合) 1事故100万円まで(保険期間中の総合計で1,000万円まで)
【補償されない事故の例】
・市民団体または指導者などの故意によるもの
・市民団体または指導者などが所有・使用・管理する自動車など、または動物によるもの
・戦争、革命、内乱、労働争議、多数のものによる集団行為による暴動によるもの
・地震、噴火、津波、洪水、その他の自然現象によるもの
・市民団体の構成員、または市民の同居の親族に対するもの
・契約を締結した保険契約に係る保険約款で補償の対象としない旨の定めのあるもの
(2)傷害補償
・死亡 200万円(事故発生から180日以内の死亡)
・後遺障害 6万~200万円(事故発生から180日以内の障害)
・入院 日額3,000円(事故発生から180日までの入院)
・手術 入院補償金が支払われる場合で種類に応じ、30,000円、60,000円、120,000円
・通院 日額2,000円(事故発生から180日までの通院、計90日まで)
【補償されない事故の例】
・指導者など、または参加者の故意によるもの
・指導者など、または参加者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為によるもの
・指導者など、または参加者による自動車などの酒酔い運転、無資格運転によるもの
・指導者など、または参加者の脳疾患、疾病、心身喪失によるもの
・戦争、革命、内乱、労働争議、多数のものによる集団行為による暴動によるもの
・地震、噴火、津波、洪水、その他の自然現象によるもの
・細菌性・ウイルス性食中毒によるもの
・自覚症状しかないムチウチなど頸部症候郡、腰痛によるもの
・山岳登はん、ボブスレー、スカイダイビング、スキューバダイビング、外洋でのヨット操縦、ハングライダーなどの危険な運動によるもの
・自動車等、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものによる競技及び飛行機操縦によるもの
・契約を締結した保険契約に係る保険約款で補償の対象としない旨定めのあるもの
5 手続き
(1)事故があった場合は、団体の責任者を通じ、その活動の担当課へ速やかに連絡し、 2週間以内に所定の事故報告書を担当課に提出してください。
(2)事故報告書には次の書類が必要です。
①市民活動の概要を把握できる資料(パンフレット等)
②事故発生状況等が把握できる資料(現場の案内図、見取図、写真等)
③当日の指導者、参加者の名簿及び活動プログラム
④事故証明書(交通事故の場合)
≪参考≫ 主な活動や行事と担当課
・自主防災活動、自主防犯活動(総務部危機管理課)
・老人会活動(保健福祉部高齢者支援課)
・ゴミ回収協力活動(環境部不法投棄対策・残土指導課)
・里山保全活動(環境部環境管理課)
・道路愛護活動(土木部道路維持課・南部土木事務所)
・河川愛護活動(土木部河川課)
・公園愛護活動(都市部公園緑地課)
・学校ボランティア活動(教育振興部指導課)
・市民体育祭(地方創生部地方創生課)
・事故報告書のダウンロードはこちら