千葉県地球温暖化防止活動推進員の追加募集について
更新日:2024年09月04日
お知らせ
千葉県では、地球温暖化対策の取組を促進するため、平成13年度から、地域において地球温暖化に関する知識の普及や地球温暖化対策を推進する「地球温暖化防止活動推進員」を委嘱しており、現在、約300名の推進員が活動しています。
このたび、令和9年度3月末までを任期とする推進員の追加募集を行います。
【主な活動内容】
・自らの日常生活において、地球温暖化対策(省エネ、節電、ごみ減量など)を実践すること。
・地球温暖化の現状や地球温暖化対策の重要性について地域住民の理解を深めるため、国、県等が作成するパンフレットなどを活用した普及啓発活動に努めること。
・国、県、市町村、千葉県地球温暖化防止活動推進センターが主催又は後援・協力する地球温暖化対策等の推進活動に協力すること。
【委嘱期間】
令和7年4月から令和9年3月末までの2年間
【要件】
地球温暖化対策に関する活動に取り組む熱意を有し、県内の地域住民等とともに自主的な活動を行うことができる方で、以下ア~カの要件を全て満たすことが必要。
ア. 千葉県内に居住、勤務又は在学している満18歳以上の方
イ. 以下「要件1~3」のうち、いずれかに該当する方
要件1 |
過去に千葉県で推進員の活動経験があり、その期間中、活動報告書を毎年提出されていた方(※1) |
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要件2 |
地球温暖化対策や省エネルギーに関する資格(環境カウンセラー、うちエコ診断士、地球温暖化防止コミュニケーター、エネルギー管理士等)をお持ちの方(※2)(応募申請書に、有資格者であることが確認できる書面を添付してください。) |
要件3 | 千葉県地球温暖化防止活動推進センターが主催する研修を受講する方(※3) |
ウ. 「地球温暖化」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第2条に規定する「人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象」であることを理解し、地球温暖化対策のため、県が行う施策に必要な協力ができる方
エ. 氏名、居住市区町村名等の個人情報の公表等に同意される方(県HPにおいて、氏名及び居住市区町村を公表。市町村及び地球温暖化防止活動推進センターに氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを提供する。)
オ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)ではないこと。
カ. 暴対法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。
※1 県では、推進員に年1回の活動報告をお願いしています。
※2 その他の資格例
・環境マネジメントシステム(ISO14001)審査員
・家庭の省エネエキスパート検定(一般財団法人省エネルギーセンター)など
(上記以外の資格を要件として応募を希望される場合は、個別に県温暖化対策推進課までお問い合わせください。)
※3 11月中旬(11月11日及び12日予定)から2月にかけて研修会を開催する予定であり、1回以上受講することが必要となります。詳細については、応募された方に後日お知らせします。
【申込方法】
1.インターネット(ちば電子申請サービス)から応募
2.応募申請書を郵送またはFAXにより提出
【申込先】
千葉県地球温暖化防止活動推進センター(一般財団法人千葉県環境財団内)(※4)
〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-1
電話番号:043-246-2180 FAX:043-247-4152
※4 推進員制度については、県と千葉県地球温暖化防止活動推進センターが協力して実施しています。
【申込期限】
令和6年10月31日(木曜日)(必着)
その他詳細は以下のURLを参照
千葉県地球温暖化防止活動推進員の追加募集について/千葉県 (chiba.lg.jp)