はじめてガイド

NPO法人をつくるときは?

 自分の周りや地域が抱える課題の解決や、今までにない地域の付加価値を高めるといった、社会的使命・地域社会をよくしたいという思いを実現するための組織の一つとして「NPO」という存在があります。

1 NPOとは?

 「Non ノン - profit プロフィット Organization」 オーガニゼーション の略となります。市民が主体となって、自発的に社会貢献活動を行う非営利団体で法人格の有無を問いません。広い意味では、ボランティア団体や市民活動団体をはじめ、社団法人、財団法人などの公益法人や組合などの共益団体、自治会なども含みます。

2 NPO法人を設立するには?

  1. NPO法人とは?
     平成10年12月に施行された「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づき、所轄庁により認証された法人のことで、正式には「特定非営利活動法人」といいます。
     「保健・福祉、まちづくり、文化、環境保全、国際協力など、NPO法で定める特定の20分野において、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動」(特定非営利活動)を行うことを主たる目的とし、営利を目的とせず、10人以上の構成員がいること、政治活動や宗教活動を主たる目的としないことなどの条件を満たしている団体です。
  2. 所轄庁とは?
     主たる事務所が所在する都道府県の知事のことです。ただし、事務所が一つの政令指定都市の区域内のみに所在するNPO法人にあっては、当該指定都市の長となります。
     市原市のNPO法人の所轄庁は、千葉県知事となります。
  3. 認証とは?
     法令で定められた要件を備えていることを、所轄庁が確認し証明することです。
  4. 手続き方法は?
     NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部は、受理した日から1か月間、公衆の縦覧を行うこととなります。
     所轄庁は、申請書の受理後3か月以内に認証、または不認証の決定を行います。審査期間を所轄庁の条例で縦覧を経過した日から2か月より短い期間を定めているときには、その期間に行わなければならないとされており、千葉県では2か月以内に認証、または不認証の決定に努めると定めています。
     設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。手続き書類などは、以下のURLからダウンロードできます。

    【必要書類】
    • 設立認証申請書(第一号様式)
    • 定款
    • 役員名簿
    • 役員就任承諾及び誓約書の写し
    • 役員の住所又は居所を証する書面
    • 社員のうち10人以上の者の名簿
    • 団体確認書
    • 設立趣旨書
    • 設立についての意思の決定を証する議事録の写し
    • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
    • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
    NPO法人をつくるには?
  5. 問合先
    • 担当部署:千葉県環境生活部県民生活・文化課 NPO法人班
    • 電話番号:043-223-4137
    • FAX:043-221-5858

3 NPO法人格取得のメリットは?

 NPO法人になると次のメリットがあります。

  1. 営利組織との違いを打ち出し、運営形態がより明確になります。
  2. 組織としての対外的アピールがしやすくなります(社会的信用が得やすい)。
  3. 組織名義での契約が可能になります(例:賃貸契約、委託契約、銀行口座など)。
  4. 権利・義務が明確となり、責任を持った継続的な体制をつくることができます。

4 NPO法人の義務は?

 NPO法人になると、権利関係や責任の所在が明確になる一方で、毎事業年度1回以上の総会開催や、役員の改選などの定款に定められたルールに沿った活動、組織運営・会計処理、そして、所轄庁や法務局への所定の書類の提出など、次の義務が生じます。

  1. 事業報告書などの情報公開と所轄庁への提出(法第28条、29条〜30条)
  2. 役員、または定款を変更したときの届出や認証申請(法第23条、25条~26条)
  3. 法人住民税の納税(法第70条)※本市では、収益事業を行わなければ免除
  4. 法務局への届出など(法第7条、13条、39条)
  5. 行政の監督など(法第41条~43条)
  6. 解散、または合併、残余財産の帰属(法第31条~39条)